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借金整理の形

特定調停による処理も任意整理と同じく、お金の貸し手へ返金を継続していくことを前もって決めた借金整理の形のことをいいます。

 

わかりやすくいうならば裁判所が処理する負債整理ということができます。

 

この手順も任意整理による方法と似ていて、破産とは異なりある部分のみの借金のみを整理していくことになりますので、他の連帯保証人が関連する負債以外について整理していく際や自動車ローンの分以外だけを処理したい場合等においてでも用いることも可能ですし全ての財産を放棄してしまうことが求められていないため、投資信託や住宅などの自分名義の財産を所有しているものの、手放してしまいたくない状況であっても活用できる借金整理の手続きとなっています。

 

手続き後の返済額と実際として可能な給与等の収入を検討しある程度完済が見通せる場合においては特定調停による方法を選択することは問題ありませんが、自己破産手続きと違い負債自体が消えるのではありませんので総額が多いような場合は、残念ながらこの方法での手続きを実行するのは困難になるということがいえるでしょう。

 

この手順は公の機関が間に入りますので弁護士事務所などに頼まなくても不利になってしまうようなことはないという点とか手続きのための費用を削減できるという良いところはあるのですが、債権者それぞれのきびしい取り立てに本人が処理しなければならないこととか所定の裁判所に数回おもむく手間がかかるなどといった覚えておきたい点もあります。

 

それから、任意整理による手続きと比べてのことですが調停が終わる段階で和解に達しない場合は利息をそのままの額で返済していかなければならない点やあとから見れば債権者に対し支払っていく合計額が任意整理による方法より割が合わない傾向がみられる等のデメリットもあります。

 


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